風俗営業許可(風営法)
概要:
風俗営業許可というとHなお店を想像してしまいますが、性風俗に関しては性風俗特殊営業許可という扱いになり、風俗営業許可は比較的マイルドなお店が対象となります(ただしどちらも風営法による規制の対象です)。改正風営法が2016年6月に施行されたので、もう一度おさらいいたします。
管轄は警察で、申請自体はそれほど難しくはない(ヒマな警察官がいろいろ教えてくれる)のですが、建物関係の図面などが面倒なこともあり、取得の際は行政書士に依頼するのがおすすめです。M&Aの場合であれば変更だけで済むのでしたら自分でできてしまいますね。
なお、飲食店の場合には併せて飲食店営業許可が必要となりますので保健所に行きましょう。
区分:
区分としては以下の図表の通りになります。
今回の改正でダンス関係が除外されました。(→特定遊興飲食店)
その他大きなところでは旧1号営業と旧2号営業が統合され新1号営業になりました。
上記に伴いその他の付番が変わっております。
接待飲食等営業 | 1号営業 | キャバクラ、キャバレー、料理店、社交飲食店など | キャバレー、待合、料理店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
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2号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号該当除く) | |
3号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの | |
遊技場営業 | 4号営業 | マージャン店、パチンコ店等 | 麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター等 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
管轄:
管轄は各都道府県警察となり、そのため後述の場所的要件など細かいところが各都道府県によって異なります。
営業所所在地の管轄警察署の生活安全課が申請先になり、調査は公安員会となるようです。
要件:
・人的要件 欠格事由がございますが一般的なものです。基本的に警察のご厄介になっていなければ大丈夫です。
お店の『管理者』が必要です。一般的には店長やママとなり、管理者講習を受講する必要があります。
・設備要件 営業内容によりまちまちで床面積などの規定があります。
申請の際、営業所の平面図、求積図、配置図、照明図などが必要になります。
・場所的要件 これが厄介で細かく定められており、また細部が都道府県で異なります。
まず用途地域による制限があります(基本的に住宅街はNG)。
続いて保護対象施設による制限があります。(学校、図書館、病院の近くなどはNG)。
なお例外的に保護対象施設からの距離にかかわらず、風俗営業が可能な地域として『特定地域』があります。
都内でいえば銀座、歌舞伎町、新橋、道玄坂などです。
風俗営業許可のM&A
実は比較的、M&Aの需要が高い許認可、業種となります。やってはみたいんですが開業のハードルが高そうに見えるからでしょうか。そのためできれば人材の引継ぎであったり、ノウハウの提供・コンサルをセットで求められるお客様が多いです。
なお法人の場合は良いのですが、個人で風俗営業許可をお持ちの場合は、買収先のお客様が新たに風俗営業許可を取得したうえでの事業譲渡という形になります。