旅行業登録
旅行業を行うには旅行業法に基づき、登録を受ける必要があります。
旅行業者等は、業務の範囲により、第一種旅行業者、第二種旅行業者、第三種旅行業者、旅行業者代理業者に区分され、基本的には都道府県知事の認可ですが、第一種の場合のみ観光庁長官の認可となります。
(出典:国土交通省関東運輸局)
要件:
人的要件:旅行業務取扱管理者が必要です。いち営業所につき1名。旅行部門従業員数10名以上の場合は2名以上。
・第一種 総合旅行業務取扱管理者
・第二種、第三種 海外旅行業務(手配・代理販売)を行う場合は総合旅行業務取扱管理者
国内旅行業務のみの場合は、国内旅行業務取扱管理者
財産要件:
・基準資産額 第一種3000万円 第二種700万円 第三種300万円
・営業保証金 第一種7000万円 第二種1100万円 第三種300万円
(いずれも最低の場合、ただし旅行業協会加入で弁済業務保証金分担金の場合は5分の1)
旅行業登録のM&A
ごらんのとおり財産要件が厳しく、取得が難しいため需要はございます。
第一種はかなり規模が大きくなってしまうため、第二種などの需要が高いようです。
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