特定遊興飲食店営業許可


概要:

 2016年6月に改正風営法が施行されました。今回の改正の目玉ともいえるのがこの『特定遊興飲食店』という区分の設置です。端的に言ってしまうと、ダンス系クラブ・ライブハウス・ショーパブ等の営業が深夜0時以降でも営業ができる新しい許可制度になります。
 ダンスなどを売りにしつつ、お酒の提供を行い、店内の明るさが10ルクス以上の場合、特定遊興飲食店として24時間営業が可能になります。店内が10ルクス以下の場合は低照度飲食店として、深夜0時以降の営業は認められません。


該当する営業形態・サービス:

 クラブ、DJバー、ライブハウス、スポーツバー、ショーパブ(接待は不可)、カラオケパブ等

 ・不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
 ・不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
 ・客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
 ・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
 ・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を  行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
 ・バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
 ・上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為


 要件:

 ・人的要件   風俗営業許可と同様。
         欠格事由がございますが一般的なものです。基本的に警察のご厄介になっていなければ大丈夫です。
         お店の『管理者』が必要です。一般的には店長やママとなり、管理者講習を受講する必要があります。

 ・設備要件   客席1室の広さが33u以上、客席内に見通しを妨げる設備がないこと。
         店内の明るさが10ルクス以上。
         10ルクスの計測は客席で測量する。(客席が客室の1/5以下の場合は客席、ホール両方で測量)
         店外から店内が見えるガラス張り構造でも可。

 ・場所的要件  1平方キロメートル内に風俗営業店、または、深夜酒類飲食店営業店が300店以上ある繁華街地域。
         又は1平方キロメートル内に100人以上の住民がいない地域。
         具体的地域の都道府県の条例で定める。