会社を購入する際の流れ


手続き完了まで、おおむね4週間ほどとなります。
これは案件によって変動いたしますので、日程についての希望がある場合は事前にご相談ください。


1. 購入を希望する案件をお知らせください
 電話: 03-6913-0448 / mail: info@ma-net.lolipop.jp / お問い合わせフォーム
 まずは購入希望の法人についてお電話ください。
 法人の詳細、また手続きの流れなどご説明いたします。
 

2. 登記の実施についてご説明
 会社ををご買収いただく際、代表者や本店所在地の変更登記を実施する必要がございます。
 そちらについてのご説明を行います。


3.ご請求書の発行・お振込み
 購入意思が固まりましたらご請求書を発行いたしますので、お代金をお振込みください。
 全額前払いとさせていただいておりますが、法人の譲渡手続き完了までは預かりの状態となります。

 例えば売主様のご都合で売買が不成立だった場合などは全額返金いたします。
 ただしお振込み後の、自己都合によるキャンセルの場合にはご返金いたします。


4. ご契約書の捺印
 ご契約書をご郵送いたしますのでご捺印をお願いいたします。
 購入者さまへお送りする前に、売主さまにお捺印いただいております。
 そちらのお手続きに日数を頂戴する場合がございます。


5. 変更登記
 変更登記の実施を行っていただきます。
 具体的なお手続きの段取り、については2の際にご説明いたします。
 ※税務、許認可関係の届け出等に関しては変更登記後に、お客様ご自身で行うか、各専門家の方にご依頼ください。


(補足)
 登記期間中のトラブル防止のため、弊社では下記のようなお取引方法を取らせていただいております。

 変更登記の実施の前に、売り主様、買い主様ともにご契約書にご記入捺印していただきます。
 その際、売主様からは法人の印鑑類など物品を、買主様からはお代金を、弊社にお預け(エスクロー)して頂きます。
 その後、登記変更の完了が確認された時点で、売主様へお代金のお支払い、買主様へ法人物品のお引渡しをいたします。
 これにより、代金未払いでの登記実施や(売主保護)、虚偽情報による登記の実施不可(買主保護)を防いでおります。


7. 会社お引渡し
 ご準備にかかる時間によりますが、購入お申し込み〜登記終了まで2週間〜4週間ほどかかります。
 法人、およびその所有する書類や物品等は、登記変更の完了が確認されたのちとなります。
 売主様のご都合もございますので、急ぎでの対応は弊社としては致しかねます。
 お急ぎの場合はお早めにお問合せください。



必要書類・物品


・新法人実印(会社の代表印として登録するための印鑑)
・新代表者様の実印、印鑑証明書、身分証明書の写し(
・新代表者様以外の役員様の個人実印、印鑑証明書、身分証写し
・新役員以外の方がお取引のご担当者の場合、ご担当者の身分証写し

案件や登記の内容によっても異なってまいります。その都度ご案内いたします。
また身分確認について、下記もご確認ください。

コンプライアンス(身分確認の実施)
弊社ではお客様の身分確認を行わせていただいております。
法人の購入者様に置かれましては、役員に就任なさる方、また取引のご担当者様に身分証のご提示をいただきます。
コンプライアンスについて、良くご確認いただいてご了承いただければと存じます。。

料金


販売価格(表示価格)+ 変更登記費用


弊社で頂くお代金は販売価格(表示価格)のみです。)
弊社手数料は、売り会社の一覧および詳細に記載の販売価格に含まれております。

ただし登記にかかる費用は別途必要となります。
変更登記費用とは、法人の役員や商号、所在地などを変更する際にかかる登録免許税及び司法書士手数料です。
最も一般的なケース(役員・住所・商号・事業目的)ですと約15万円とお考えください。
こちらは実費となり、弊社で頂くものではありません。


変更登記の実施について

法人の譲渡・買収成立時(株式譲渡時)に、同時に変更登記を行っていただきます。
とくに役員の変更、法人所在地の変更は必ず行って頂く必須事項となっております。

こちらの実施については、

1.司法書士などに依頼する
2.ご本人による書類作成・申請
3.インターネットの書類作成サービスを利用する

といった選択肢がございます。
登記申請の実施や書類作成については、弊社では一切承っておりません。


簿外債務、借金や負債への対応


基本的に、弊社でお取り扱いしている会社売買案件については、簿外債務や借金・負債等はございません。
第三者からの借り入れ等特別な要素がある場合については、その旨を案件情報として明記しております。
代表者(役員)からの借入・貸付については、その債権を契約書にて放棄または譲渡して頂くこととなっております。


会社売買、M&Aにて恐らく一番心配であろう簿外債務については、契約書にて下記のような文言を盛り込んでおります。

・第三者からの借り入れ等は存在しない(ある場合はその旨合意の上で記載)
・もし会社譲渡契約日以前の活動が原因の債務が発覚した場合、売り主様(前株主または代表者)が個人で弁済する


以上が基本的なご対応です。
ご心配な点やご質問等ございましたら、お問い合わせいただければご説明させていただきます。