一般労働者派遣(人材派遣業)
ただいま買収希望の派遣業の法人は……
入荷は多くなく、年に1社か2社程度です。
派遣業は弊社では得意にしていて、コンスタントに手掛けております。
売りたいお客様は大歓迎でございますのでよろしくお願い申し上げます。
NO. | 設立年 本店所在地 |
法人形態 資本金 |
主な事業目的・概要 | 販売価格 |
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472 | 東京 | 株式会社 2000万円 |
・労働者派遣事業許可 ・有料職業紹介事業許可 |
2023.6 成約済 |
446 | 令和4年 長野県 |
株式会社 2200万円 |
・労働者派遣事業許可(R4.6月〜) ・9月に決算済みで、以降動きなし ・地銀口座あり |
2023.4 成約済 |
埼玉県 | 株式会社 | ・労働者派遣事業許可 ・有料職業紹介事業許可 |
2022.12 成約済 |
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392 | 都内 | 株式会社 2000万円 |
・労働者派遣事業許可 ・有料職業紹介事業許可 まっさらな派遣許可の法人です、新規設立より速いです! |
2022.6 成約済 |
334 | 都内 | 株式会社 | ・労働者派遣事業許可 ・5月引き渡し予定 ・詳細はお電話にてお問い合わせください。 |
2021.5 成約済 |
258 | 愛知県 | ・労働者派遣事業許可 ・有料職業紹介事業許可 |
2020.3 成約済 |
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215 | 平成26年 新宿区 |
株式会社 | ・一般派遣業許可 ・有料職業紹介事業許可 |
2019.9 成約済 |
概要:
人材派遣業を営むために必要な派遣業許可には以下の2種がありました。
ところが2015年の改正派遣法施行により、特定派遣は廃止となり、新規での届け出は不可能となっております。
すでに届出を行っている業者は平成30年9月29日までは現状のまま事業活動が可能です。
特定派遣
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。
厚生労働大臣に届出が必要だが特に要件はなく、届出すれば誰でもOK。
一般派遣
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業。つまり登録型や臨時・日雇いなど。
厚生労働大臣の許可が必要。
一般労働者派遣事業 主な要件:
・財産要件
基準資産額(資産−負債) 2000万円 × 事業所数以上
現預金 1500万円 × 事業所数以上
基準資産額 ≧ 負債÷7
・派遣元責任者
派遣元責任者講習を3年以内に受講
雇用管理経験3年以上
・事務所要件
広さ20u以上
独立性、自宅兼用や間借りの場合はパーティションが必要
賃貸の場合、事務所使用が可能とと賃貸契約が必要
小規模事業者への暫定的な配慮措置:
なお、小規模事業者に向けて、暫定的に財産要件の緩和措置が行われております。
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
→ 当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
→ 平成30 年9月29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
こちらの場合は、平成30 年9月29 日までに許可を受ければ、その3年後の更新までは上記の要件が適用されます。
一般労働者派遣事業を営む法人のM&A、会社売買:
非常に人気のある業種で、かつ資産条件が極めて厳しいため非常に需要が高いです。
M&Aによって買収すれば、次の免許更新まではとりあえず資金的な問題を解決できます。
よって譲渡価格は、更新までの残り年数に左右されます。
また2015年の改正派遣法施行により、特定派遣の新規登録が不可となりました。
そのため、特定派遣の届け出についてもM&A市場で価値が出てきておるようです。
ちなみ一般派遣の許可有効期限は、初回取得で3年、更新後は5年になります。
譲渡価格相場は100万円〜。
許可の有効年数のほか、連絡の取れる登録者がおる場合なども大きく譲渡価格がアップいたします。