一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)のM&A


非常に需要の高いM&A案件になります。
弊社でもやはり月に1件2件は必ず問い合わせがありますが、流通量は少ないです。

数年前の法改正により、取得に概算で2000万円ほどの費用が必要となり、手続き的にも非常に煩雑となったことが要因です。
廃業を考えているお客様などはぜひ1度お問い合わせください。


NO. 設立年
本店所在地
法人形態
資本金
主な事業目的・概要  販売価格
447 平成15年
仙台市 
有限会社
300万円
一般貨物自動車運送業
・長期間休業中、申告は売上ゼロでしています。


2023.2
成約済み
420 平成14年
都内 
株式会社
2000万円 
一般貨物自動車運送業許可
・車両や駐車場、人員などは付随しません
取下
432 平成13年
岡山県
株式会社
300万円 
一般貨物自動車運送業許可
・陸運局に休止届を出しております(免許は有効です)
・移転可能です
取下
306 平成20年
長野県 
株式会社
500万円 
一般貨物自動車運送業許可
・詳細はお電話にてお問い合わせください。

2021.1
成約済み


概要:


5台以上のトラックでの運送事業を営むのに必要な許認可です。
国土交通大臣管轄の許認可になります。

一般免許と特定免許がありますがほとんどの場合一般免許となります。
特定の場合、1社の顧客としか取引ができません。

主な要件:

・営業所
  ・1年以上の使用権原
  ・都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(地目が田、畑また市街化調整区域は不可)
  ・規模が適切なこと(目安としておよそ10u以上、マンションや社長の自宅可)

・車庫
  ・1年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
  ・原則として営業所に併設していること(併設できない場合は営業所から約10km以内、地域によっては20km以内)
  ・車両と自動車車庫の境界及び、車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
  ・必要面積の目安 7,5t超車38u 7,5t以下車28u 2tロング車20u 2t以下車15u
  ・計画する自動車全てを容易に収納できること
  ・他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること
  ・車庫前面道路の幅員が車両制限令に抵触しない事 車道幅員6,5m以上
  ・農地法、都市計画法に抵触しない事

・車両
  5両以上、リースでも可

・休憩睡眠施設
  1名あたり2.5u以上

・運行管理体制
  ・運行管理者(国家試験に合格の必要あり)、整備管理者(実務経験者、自社社員)の確保

・資金計画
  車両費、土地費、保険料、各種税金など事前にある程度の運転資金が必要である