一般社団法人の譲渡・承継
一般社団法人の場合、株式会社などと違い売買というよりも、譲渡・継承という扱いになります。
M&Aのような形で譲渡を実施する場合、契約書などにひと工夫必要ですが、全く問題なく譲渡が可能です。
会社売買ねっと.bizであれば経験からくるノウハウでお客様をサポートいたします。
実際のところ物凄く貴重とか設立が大変というわけではないので、譲渡件数が多いわけではないですが一定数の需要があります。自分で設立するには株式会社などと比べるとなじみがない、あとは設立時には必ず2名の社員が必要ですが設立後は社員が1名になっても運営可能である事などが要因です。
一般社団法人の譲渡承継 案件情報・成約状況
| NO. | 設立年 本店所在地 |
法人形態 資本金 |
業種・概要 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 672 | 令和7年 東京都 |
一般社団法人 | ・目的:スポーツ系 ・設立後未稼働の状態 |
30万円 |
| 650 | 令和3年 東京都 |
一般社団法人 | ・決算書あり ・事業目的:教育系 |
50万円 |
| 597 | 愛知県 | 一般社団法人 | ・一般社団法人です |
成約済 |
| 562 | 京都府 | 一般社団 | ・令和6年申告後休眠 |
成約済 |
一般社団法人の概要
一般社団法人とは、営利を目的としない、非営利法人です。
ここでいう非営利法人とは、株式会社のように利益の分配・配当をしないという意味。
お金を稼いで利益を得ることはOKです。
似たような法人として、NPO法人や公益社団法人があります。
NPO法人との違いは活動範囲に縛りがないこと。
NPO法人は社会や地域に役立つ活動として、20種類の分野の制限があります。
公益社団法人はにはその名の通り公益性が求められ、行政庁による公益性認定が必要です。
一般社団法人は設立時には最低2名の社員が必要となります。
これは定款を2名共同で作成し押印しなければならないためです。
ただ登記される理事については1名でもOKとなっております。
また設立後は社員が1名となっても存続可能です。
ただし社員が0名になった場合は解散しなければなりません。
一般社団法人のメリットですが、やはり名称からイメージされる社会的信用となります。
また任意の団体と違い法人格が付与されるため、法人名義で契約、不動産の名義人になることが可能です。







