一般社団法人の譲渡・承継

   


一般社団法人の場合、株式会社などと違い売買というよりも、譲渡・継承という扱いになります。
M&Aのような形で譲渡を実施する場合、契約書などにひと工夫必要ですが、全く問題なく譲渡が可能です。
会社売買ねっと.bizであれば経験からくるノウハウでお客様をサポートいたします。

実際のところ物凄く貴重とか設立が大変というわけではないので、譲渡件数が多いわけではないですが一定数の需要があります。自分で設立するには株式会社などと比べるとなじみがない、あとは設立時には必ず2名の社員が必要ですが設立後は社員が1名になっても運営可能である事などが要因です。




   

一般社団法人の譲渡承継 案件情報・成約状況


NO. 設立年
本店所在地
法人形態
資本金
業種・概要  販売価格
672 令和7年 
東京都
 一般社団法人 ・目的:スポーツ系
・設立後未稼働の状態

30万円 
650 令和3年
東京都 
一般社団法人 ・決算書あり
・事業目的:教育系


50万円 
597 愛知県  一般社団法人 ・一般社団法人です


成約済
562 京都府 一般社団  ・令和6年申告後休眠


成約済 



一般社団法人の概要


一般社団法人とは、営利を目的としない、非営利法人です。
ここでいう非営利法人とは、株式会社のように利益の分配・配当をしないという意味。
お金を稼いで利益を得ることはOKです。

似たような法人として、NPO法人や公益社団法人があります。
NPO法人との違いは活動範囲に縛りがないこと。
NPO法人は社会や地域に役立つ活動として、20種類の分野の制限があります。
公益社団法人はにはその名の通り公益性が求められ、行政庁による公益性認定が必要です。

一般社団法人は設立時には最低2名の社員が必要となります。
これは定款を2名共同で作成し押印しなければならないためです。
ただ登記される理事については1名でもOKとなっております。
また設立後は社員が1名となっても存続可能です。
ただし社員が0名になった場合は解散しなければなりません。

一般社団法人のメリットですが、やはり名称からイメージされる社会的信用となります。
また任意の団体と違い法人格が付与されるため、法人名義で契約、不動産の名義人になることが可能です。