貸金業登録
ただいま譲渡希望の貸金業の法人は……
NO. | 設立年 本店所在地 |
法人形態 資本金 |
主な事業目的・概要 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|
297 | 令和元年 中央区 |
株式会社 | ・貸金業登録、東京都知事(1) |
1200万円 |
概要:
貸金業を開業する場合、都道府県都知事または財務局長の登録を受けることが必要です。
消費者金融だけでなく貸付を行う質屋やカード会社、信販会社、リース会社なども貸金業者に当たります。
有効期間は3年。
一つの都道府県にのみ営業所・事務所を設置する場合:都道府県知事
複数の都道府県に営業所・事務所を設置する場合: 財務局長
・申請手続き
登録申請は、日本貸金業協会の都道府県支部を経由して行う。
登録申請料に15万円必要です。
申請は貸金業協会を通じて行うものの、加入するかどうかは任意である。
加入には20万円ほど費用が発生する。
主な要件:
・財産的要件
純資産5000万円以上(登録時だけではなく登録期間中も継続的に要件を満たす必要あり)
・組織的要件
経営管理態勢、内部管理態勢、内部監査態勢等が確立されていること。
経営管理態勢、内部管理態勢、内部監査態勢等について、社内規則および組織図が整備されていること
・人的要件
登録を受けようとする者らが、欠格事由(※1)に該当しない
登録を受けようとする者(法人の場合は常勤の役員のうち)に『貸付けの業務』に三年以上従事した経験者がいること。
営業所または事務所ごとに、貸金業務取扱主任者がいること。
※1 主な貸金業登録拒否事由
・成年被後見人又は被補佐人
・破産者で復権を得ない者
・登録取消しの日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・貸金業法又は貸金業に関連する法律に違反し、罰金の刑に処せられその刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること がなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・未成年者(その法定代理人がア〜カの1つに該当するとき)
・法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちに前記ア〜カのいずれかに該当する者のあるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
貸金業登録を所持する法人のM&A、会社売買:
M&A(事業継承)での購入希望の問い合わせは多いが、登録(免許・許可)の維持が難しく、売りに出る案件が少ない。
いざ譲渡となると貸付中の金額によっては譲渡代金が非常に高額になる。また、貸付中のうち、どの程度に返済の見込みがあるかの判断など、かなり大規模な案件になりやすい。
購入希望は多いため、売却希望の方はぜひ一度お問い合わせください。