商業登記 登録免許税 税額表


二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)

●この表は、株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、外国会社、保険会社、外国籍保険会社、一般社団法人、一般財団法人の登記登録免許税額を示したものです。ただし、公益認定された社団法人、財団法人は除きます。なお、この表において「株式会社」とあるときは有限会社を含みます。


 登記の事項  課税標準  税率
(一) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)につきその本店又は主たる事務所の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
イ 株式会社の設立の登記
 (ホ及びトに掲げる登記を除く。)
●新設合併、新設分割、組織変更、種類変更による設立を除きます。また有限会社の新たな設立はできません
資本金の額 1000分の7
(これによつて計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数一件につき15万円)
●資本金約2142万円以下ならば税額15万円、これを超える場合は資本金額の0.7%
ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記
●株式会社等を合名会社、合資会社に組織変更する場合を含みます。
申請件数 一件につき6万円
ハ 合同会社の設立の登記
 (ホ及びトに掲げる登記を除く。)
●新設合併、新設分割、組織変更、種類変更による設立を除きます。
資本金の額 1000分の7
(これによつて計算した税額が6万円に満たないときは、申請件数一件につき6万円)
●資本金約857万円以下ならば税額6万円、これを超える場合は資本金額の0.7%
ニ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記
(ヘ及びチに掲げる登記を除く。)
●増資に関する登記です。ただし吸収合併や吸収分割による増資を除きます。
増加した資本金の額 1000分の7
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円)
●増資額約428万円以下ならば税額3万円、これを超える場合は増資額の0.7%
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記
●新設合併のほか、次の組織変更、種類変更による設立
・有限会社⇒株式会社、合同会社
・株式会社⇒合同会社
・合同会社⇒株式会社
・合名会社、合資会社⇒株式会社、合同会社
●組織変更、種類変更と同時に変更できる登記事項の例
・商号変更
・目的変更
・公告をする方法の変更
・発行可能株式総数の変更
・発行済株式総数の変更
・株券を発行する旨の定めの変更
・資本金額の減少
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
・株式併合
・単元株式の設置・変更・廃止
・役員の責任免除に関する規定の変更
・監査役設置会社に関する事項の変更
・会計参与設置会社に関する事項の変更
・会計監査人設置会社に関する事項の変更
・支店廃止
・支配人を置いた営業所の移転
・支配人の氏名・住所の変更
・株主名簿管理人の氏名(名称)・住所(営業所)の変更
・解散の事由の抹消
●同時に合併によって消滅する会社、組織変更、種類変更する前の会社の解散登記を行います。
資本金の額 1000分の1.5
(新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7)(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円)
●組織変更、種類変更について、資本金額が2000万円以下ならば3万円、2000万円を超える場合は資本金額の0.15%
●新設合併について、新会社の資本金額が旧会社の資本金額(又は純資産額)を上回る場合は、その超過分については0.7%
ヘ 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記
●同時に合併によって消滅する会社の解散登記を行います。
増加した資本金の額 1000分の1.5
(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7)(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円)
●合併により消滅した会社の資本金額(又は純資産額)相当部分については0.7%
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 資本金の額 1000分の7
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円
 チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記  増加した資本金の額  1000分の7
(これによつて計算した税額が3万円に満たないときは、申請件数一件につき3万円)
 リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 申請件数 一件につき30万円
 ヌ 新株予約権の発行による変更の登記 申請件数 一件につき9万円
 ル 支店又は従たる事務所の設置の登記 支店又は従たる事務所の数 一箇所につき6万円
 ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数 一箇所につき3万円
 ワ 取締役会、監査役会若しくは委員会又は理事会に関する事項の変更の登記  申請件数 一件につき3万円
 カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記
●就任(増員や補欠等を含む)、退任(辞任、解任、死亡等を含む)の他、
・任期満了と同時に行う重任
・役員の住所氏名の変更
等を含みます。
●機関の変更(取締役会や監査役等の設置、廃止)を行う場合は、同時に役員変更登記が必要になることがあります。
例えば監査役を廃止する場合は現監査役は資格喪失退任になるので、これに関する役員変更登記が必要です。
申請件数  一件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社又は一般社団法人等については、1万円)
 ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 申請件数  一件につき3万円
 タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは委員会の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 申請件数   一件につき3万円
 レ 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記
●同時に清算人就任の登記を行います(合併、組織変更等と同時に行う解散登記の場合は不要)。
申請件数  一件につき3万円
 ソ 会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記
●継続の登記とは、解散登記をした会社がこれを取り消す登記です。
申請件数  一件につき3万円
 ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。)
●ここに該当する登記事項の例
・商号変更
・目的変更
・公告をする方法の変更
・発行可能株式総数の変更
・発行済株式総数の変更
・株券を発行する旨の定めの変更
・資本金額の減少
・株式の譲渡制限に関する規定の変更
・株式併合
・単元株式の設置・変更・廃止
・役員の責任免除に関する規定の変更
・監査役設置会社に関する事項の変更
・会計参与設置会社に関する事項の変更
・会計監査人設置会社に関する事項の変更
・支店廃止
・支配人を置いた営業所の移転
・支配人の氏名・住所の変更
・株主名簿管理人の氏名(名称)・住所(営業所)の変更
・解散の事由の抹消
申請件数  一件につき3万円
 ネ 登記の更正の登記 申請件数  一件につき2万円
 ナ 登記の抹消 申請件数 申請件数  一件につき2万円
 (二) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等につきその支店又は従たる事務所の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
 イ (一)イからツまでに掲げる登記 申請件数  一件につき9千円
 ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数  一件につき6千円
  (三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記
    ((四)に掲げる登記を除く。)
 イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。) 営業所の数  一箇所につき9万円
 ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 申請件数  一件につき6万円
 ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数  一件につき9千円
 ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数  一件につき6千円
 (四) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等につきその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。)
 イ 清算人又は代表清算人の登記 申請件数  一件につき9千円
 ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記  申請件数   一件につき6千円
 ハ 清算の結了の登記 申請件数   一件につき2千円
 ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数   一件につき6千円