宗教法人


ちなみに現在販売中の宗教法人案件は……

NO. 設立年
本店所在地
法人形態
資本金
業種・概要  販売価格
076 東京都  宗教法人 ・宗教法人の後継者募集型のM&A案件です
利回りを考え投資案件としても
8.4億円
 058  東海地方 宗教法人  ・神道系、単立宗教法人
・境内地・社務所あり
・めったにない好条件の宗教法人です。

 9800万円



概要:

【単位宗教法人と包括宗教法人】
  単位宗教法人:神社、寺院、教会のような境内建物(宗教法人法3条)を有する宗教法人
  包括宗教法人:単位宗教法人あるいは非法人の単位宗教団体を包括する宗教法人
  ※例を挙げると、仏教では宗派が包括宗教法人、個別の寺(本山や末寺)が単位宗教法人(単立)となる。

【単立宗教法人と被包括宗教法人】
  前述の単位宗教法人は、下記の二つに分類される。
  被包括宗教法人:包括宗教法人の傘下にある法人
  単立宗教法人:上記に当てはまらない、独立した宗教法人

【監督省庁】
  都道府県庁
  他県に境内がある、他県の宗教法人を包括する等の場合、文部科学省

【税制上の優遇】
  税法上の優遇措置対象となるのは、宗教活動とそのための境内建物などへの固定資産税、利子配当などの金融収益。
  誤解されることが多いが、収益事業を行う場合はきちんと課税される。
  ただし、事業収益から本来の宗教活動のために支出された金額はみなし寄付金とされる。
  収益事業所得の20%までは損金処理可能である。


宗教法人の設立

 ・前提として3年程度の活動実績、年1回程度の行政省庁への報告が必要である
 ・設立発起人会の議決⇒公告⇒認証の申請⇒審査⇒認証⇒設立登記(トータルで3か月〜半年ほどかかります)
 ・最低3名以上の役員が必要、うち1人が代表役員
 ・宗教法人のルールとなる「規則」が必要で、これは行政の認証が必要
 ・境内建物・境内地が必要。これは賃貸でも良いが、事務所設備が必要となる


宗教法人の譲渡・売買

設立・認可のハードルが高く、需要は非常に高い。
よく税法上の優遇が指摘されるが、事業収益にはきちんと課税されることを知らないことが多く、誤解されるケースも多い。
むしろ譲渡・売買の目的としては霊園・墓地経営などしごくまっとうな目的の場合が多い印象でしょうか。

会社と違い株式といったような概念がないため、役員の変更という形での譲渡となります。
都道府県をまたぐ移転や宗派の変更は基本的に不可。
なお被包括宗教法人の場合、色々と面倒ごとが多く、単立宗教法人の需要が圧倒的に高くなります。
譲渡金額は応相談であるか、1000万円〜となるケースが多く、そこに境内地の不動産価格が上乗せされる場合もあります。