産業廃棄物収集運搬業許可


廃棄物に関する許可は、多様である。
一般廃棄物と産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の違い。
さらに処理業,、処理施設業、収集運搬業の違いである。
今回は最もお問い合わせの多い、産業廃棄物の収集運搬事業許可について。
なお一般廃棄物は市区町村の管轄で、産業廃棄物は都道府県知事となっています。


主な要件:

・講習会の受講
  代表者、業務を行う役員、事業場の代表者
  新規許可講習の場合5年、更新許可講習の場合2年の期限があります。

・経理的基礎の要件
  それほど厳しくはありませんが、利益が計上できている、債務超過状態ではないなどが一般的基準のようです。
  細部は都道府県によって異なってきます。

・欠格事由に該当しない
 ・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
 ・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
 ・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
 ・暴力団員の構成員である者

・運搬施設の要件
 ・運搬車両、保管場所の使用権限
 ・産業廃棄物が飛散・流出することにより悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器(トラック・駐車場など)を使用
 ・車両が条例の排ガス基準に適合していること
 ・汚泥の運搬をする場合は密閉型のドラム缶・水密仕様のコンテナ容器、汚泥吸引車などの流出防止の容器を用意車両写真、 ・上記などを車両の車検証、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などの提出により確認されます
 

産業廃棄物収集運搬許可を所持する法人のM&A、会社売買


一定の需要があります。
許可そのものよりも、車両や保管場所、取引先などに重きを置いたM&A(事業譲渡)案件としての需要が高いです。
相場は保有する車両や施設によっても全く異なってきます。
やはり首都圏や大都市部の法人が人気なようです。