酒類小売業免許・酒類卸売業免許のM&A


 M&Aでこんなケースがありました

昭和に取得した酒類小売業免許がほしい

  現在通信販売のうち、国産の酒類については、販売したいお酒の年間の出荷量(課税移出数量)が3,000キロリットル未  満であるメーカーのお酒に販売が限られます。言い換えると大手のメーカーの通販はNG、スーパード〇イは通販できない  ということになります。ところが昭和に取得した古い免許ですと、この規定が適応されていないケースがあるそうです。

全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許がほしい

 この2つに関しては年間の許可件数が都道府県別に定められており、順番待ち、抽選のようになっています。
 特に全酒類の場合、ある年の例を挙げると、東京都8件、神奈川県4件、千葉県1件などとなっております。
 欲しいという話は来ますが、案件自体が極めて少ないです。

単純にとるのが手間なのでほしい

酒類販売に関する免許の区分


一部、特殊な区分を省略しております。

酒類小売業免許 一般酒類小売業免許 ・全酒類の小売が可能
・有店舗、無店舗ともに可
・1つの都道府県内で小売可能
通信販売酒類小売業免許 ・輸入酒は販売制限なし
国産酒は大手メーカーの酒類は取扱い不可


酒類卸売業免許        全酒類卸売業免許 取得のハードルが極め高い。
ビール卸売業免許 取得のハードルが極め高い。
 洋酒卸売業免許  
 輸出入酒類卸売免許  
 その他 ・店頭販売酒類卸売免許
・協同組合員間酒類卸売免許
・協同組合員間酒類卸売免許
・自己商標酒類卸売免許
・特集酒類卸売免許