Case1 再就職にあたって法人の代表者を退任したい


Case1 再就職にあたって代表者を退任したい

お問い合わせいただいたのは20代の若いお客様でした。
3年前に株式会社を設立して事業を展開していただがなかなか芽が出なかった。
会社をしめて、今度の4月から企業に再就職することとなった。
念のため、会社の代表者を退任しておきたい。
そのために会社をM&Aで譲渡したい。


このようなお問い合わせでした。
なるほど、こんなケースもあるのかと思いました。
まあ就職するからといって代表者をやめなければいけないものでもないと思うのですが、世の中ではどうなのでしょう?
大企業などではそういったところに厳しいところもあるのでしょうか。
たしかに副業禁止という規定はよくあるのでそれに該当する可能性はありますね。
後ろ暗いというわけではありませんが、たしかに気持ち的にもすっきりはするかもしれません。

このケースでは、値段はよいので早く退任したいということで弊社で直接法人の買取を行いました。
買取にあたって代表者の変更を行い、お客様のご要望を解決いたしました。
純粋な金銭目的や企業の経営的な目的のためだけではなく、こういったお悩みをM&Aで解決できる場合もございます。



似たようなケースですと、来月代表者の任期で重任登記しなければならない。
お金ももったいないしい良い機会なので、会社を売却したい。
というようなお話もありました。

こちらも今は株式会社の役員任期が10年になってますので無理に重任登記することもなんです。
そのこともお話ししたんですが、いい機会なのでと譲渡していただきました。


というわけで本当にお客様それぞれのご事情がございます。
なにか少しでも引っかかるものがありましたら、まずはお電話ください。
ぜひあなたもM&Aしてみませんか?