宅建業免許(不動産会社)のM&A


現在の在庫は……
中にはお話を頂いてから時間が経過しており、取引が難しい場合などもあることご承知ください。
宅建だけではない売り会社の一覧表もご参照頂ければ幸いです。

NO. 設立年
本店所在地
法人形態
資本金
主な事業目的・概要  販売価格
499  平成29年
横浜市 
株式会社
300万円 
宅建免許、神奈川県知事(2)
・決算書あり
・銀行口座あり

210万円 
477 昭和56年
神奈川県
有限会社
300万円 
宅建免許、神奈川県知事(5)
・現在営業活動は行っていない
・銀行口座(UFJ)

成約済






概要:

不動産業を営むのに必要な免許です。
正式には宅地建物取引業免許
知事免許と大臣免許の2種があり、2つ以上の都道府県に事務所を設置するには大臣免許が必要です。
取得はそれほど難しくなく、手引きを読んで何度か行政の担当部門に行けば自分でも十分に取得が可能です。
不安な方は行政書士などに依頼しましょう。

主な要件:

・事務所が必要です。
  続性と独立性がポイントです。他社と同一スペースを共有するタイプのレンタルオフィスはNG。
  他社や住居と併設の場合は、固定式のパーティションで仕切る必要あり。事務所の写真提出があります。
  固定電話、FAX、事務机、応接セットなどの備品が必要。

・人的要件
  従業員5人につき、専任の宅地建物取引士が1人必要になります。

・財産的要件
  営業保証金の供託が必要ですが、通常は保証協会(全宅、全日など)に加入します。
  総額でおよそ150万円〜200万円ほどが必要になります(保証金60万円含む)




宅建業免許を所持する法人のM&A、会社売買

非常に需要が高く、休眠状態でも飛ぶように売れます。
もちろん東京が一番需要がございますが、日本全国OKです。
保証協会に供託している60万円についてはそのまま維持する必要があるため、それ込みの譲渡価格となります。
また取得にかなり費用が掛かるため、譲渡代金の相場は150万円前後〜となります。
また免許番号が大きい場合は特に資産がなくともかなり相場が上がります。
免許取得にかかる手間の削減、そして免許番号(営業年数)による信頼感といったところが付加価値です。
また売主様次第ですが、人的要件等の面で協力を得られる場合がございます。
法人の譲渡手続きののち、行政や協会への各種届出は買主様に行っていただくこととなります。


宅建免許を所持する法人の買収・購入をご検討中のお客様へ

・基本的に同じ都道府県内に本店を置く必要があります(知事免許)
・宅建士が必要です(会社譲渡の際に引き継ぐことも可能です)
・条件を満たす事務所が必要です
・会社購入後の都道府県庁や保証協会への届け出はご自分で行うか、行政書士などにご依頼ください