建設業許可


ただいま譲渡希望の建設業許可を保持する法人は……

NO. 設立年
本店所在地
法人形態
資本金
主な事業目的・概要  販売価格
462  平成28年
千葉県 
 株式会社
100万円
建設業許可(建築一式工事、令和8年7月まで
・決算書あり
・銀行口座(千葉銀行)

310万円 





概要:

一定の金額以上の建設工事を請け負うために必要な許認可です。(建築工事一式で1500万以上、その他工事なら500万円)

・営業範囲
  知事免許大臣免許の2種があり、2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合は大臣免許が必要。

・営業規模
  特定建設業一般建設業の2種があり、大きな工事を下請けに回すには特定建設業の許可が必要。

・業種の分類
  さらに28種の業種に細かく分類される。この分類により請負範囲や必要となる要件が異なる。

    土木一式 電気 左官建具 建築一式 管 塗装 板金 屋根 石 防水 ほ装
    大工 鉄筋 熱絶縁 造園 ガラス鋼構造物 清掃施設 さく井 消防施設 水道施設
    内装仕上 電気通信 とび・土工 コンクリート タイル・れんが・ブロック機械器具設置 しゅんせつ



主な要件:

・経営業務管理責任者
  常勤の役員で、5年以上の経営経験が求められる。
  (許可を受ける種類以外や、経営補佐経験の場合は7年以上。)

・専任技術者
  3年以上の実務経験が必要(学歴により異なる)。
  また特定建設業の場合は資格や監督経験などが必要。
  経営業務管理責任者が兼任することも可能です。

・財産要件
 一般: 500万円以上の自己資本
 特定: 資本金2000万円、自己資本4000万円、流動比率75%、欠損の額が資本金の20%以下

・営業所
 居住部と区別された事務室や、電話・机などの備品が必要。
 経営業務管理責任者と専任技術者の常勤。
 

建設業許可を所持する法人のM&A、会社売買

要件がかなり厳しいため、需要は高いです。
業種については追加可能なためどれでもいいですが、やはり土木一式や建築一式、とび・土工などが人気でしょうか。
免許更新の場合、一般建設業であれば財産的要件が免除になるメリットがあります。
また経営業務管理責任者、専任技術者の準備の面で売主様のご協力が得られる場合がございます。
譲渡代金の相場は50万円〜ですが、各種条件により大きく変動します。