法人購入・買収の手順

本ページの最後まで、ご確認ください。
しっかりとご理解、ご納得いただいてからお取引できればと存じます。


1. 購入案件を電話、メール、お問い合わせフォームなどからお知らせください
 電話: 03-6913-0448 / mail: info@ma-net.lolipop.jp / お問い合わせフォーム
 ご都合のよろしい時間などご指定いただければこちらからご連絡差し上げることも可能です。
 売却案件についてのご説明や、譲渡手続きなどについてご説明させていただきます。

(案件の規模が大きくなるに従い、案件の確認として下記のようなステップを経ることもできます。)
 ・売り主様と買い主様の面談
 ・秘密保持契約締結
 ・情報の開示・デューデリジェンス
 ・基本合意

2. 登記の実施についてご説明(内容の決定、実施方法の打ち合わせ、お見積り)
 法人買収のご意思が固まりましたら、譲渡の際に必要な変更登記についてのお打ち合わせをさせていただきます。
 新役員や新本店所在地をお決めください。
 また実施方法や、費用などお打ち合わせいただいたうえでお見積りさせていただきます。

3.お振込み
 全額前金とさせていただいております。
 お振込みではなくて、お会いして、契約書のご捺印と同時にお代金をお支払いいただいてもかまいません。
 お振込みいただいたのちに、自己都合ではないキャンセル発生の場合にはご返金いたしますのでご安心ください。

4. 必要書類物品のご準備
 買い主様もそうですが、売り主様にも必要な書類や物品、譲渡へ向けた法人の整理などを行っていただきます。
 こちらのお手続きに日数を頂戴する場合がございます。

5. 変更登記
 変更登記の実施を行います。
 ※税務、許認可関係の届け出等に関しては変更登記後に、お客様ご自身で行うか、各専門家の方にご依頼ください。


(補足)
 登記期間中、会社の権利が曖昧になるため、弊社では下記のようなお取引方法を取らせていただいております。
 変更登記の実施の前に、売り主様、買い主様ともにご契約書にご記入捺印していただきます。
 その際、売主様からは法人の印鑑類など物品を、買主様からはお代金を、弊社にお預け(エスクロー)して頂きます。
 その後、登記変更の完了が確認された時点で、売主様へお代金のお支払い、買主様へ法人物品のお引渡しをいたします。
 これにより、代金未払いでの登記実施や(売主保護)、虚偽情報による登記の実施不可(買主保護)を防いでおります。



7. 会社お引渡し
 ご準備にかかる時間によりますが、購入お申し込み〜登記終了まで2週間〜4週間ほどかかります。
 法人、およびその所有する書類や物品等は、登記変更の完了が確認されたのちとなります。
 売主様のご都合もございますので、急ぎでの対応は弊社としては致しかねます。
 お急ぎの場合はお早めにお問合せください。


必要書類・物品


・新法人実印(会社の代表印として登録するための印鑑)
・新代表者様の実印、印鑑証明書、身分証明書の写し(
・新代表者様以外の役員様の個人実印、印鑑証明書、身分証写し
・新役員以外の方がお取引のご担当者の場合、ご担当者の身分証写し

案件や登記の内容によっても異なってまいります。その都度ご案内いたします。
また身分確認について、下記もご確認ください。

コンプライアンス(身分確認の実施)
弊社ではお客様の身分確認を行わせていただいております。
法人の購入者様に置かれましては、役員に就任なさる方、また取引のご担当者様に身分証のご提示をいただきます。
コンプライアンスについて、良くご確認いただいてご了承いただければと存じます。。

料金


販売価格 + 変更登記費用


法人購入時に必要となるの費用は上記の通りです。
弊社手数料は、売り会社の一覧および詳細に記載の販売価格に含まれております。

ただし登記にかかる費用は別途必要となります。
変更登記費用とは、法人の役員や商号、所在地などを変更する際にかかる登録免許税及び司法書士手数料です。
最も一般的なケース(役員・住所・商号・事業目的)ですと約15万円とお考えください。


変更登記の実施について

法人の譲渡・買収成立時(株式譲渡時)に、同時に変更登記を行っていただきます。
とくに役員の変更、法人所在地の変更は必ず行って頂く必須事項となっております。

こちらの実施については、

1.弊社ご紹介の司法書士に依頼して行う
2.買い主様のお知り合いの先生に依頼をする
3.買い主様ご本人による申請

の3つからお選びいただいております。
登記申請の実施や書類作成については、弊社では一切承っておりません。
買い手様サイドでの実施の場合、変更登記の完了を確認させていただいた上での法人お引渡しとなります。



簿外債務、借金や負債への対応


基本的に、弊社でお取り扱いしている会社売買案件については、簿外債務や借金・負債等はございません。
第三者からの借り入れ等特別な要素がある場合については、その旨を案件情報として明記しております。
もちろん契約書にも記載されます。
代表者(役員)からの借入・貸付については、その債権を契約書にて放棄または譲渡して頂くこととなっております。


会社売買、M&Aにて恐らく一番心配であろう簿外債務については、契約書にて下記のような文言を盛り込んでおります。

・第三者からの借り入れ等は存在しない(ある場合はその旨合意の上で記載)
・もし会社譲渡契約日以前の活動が原因の債務が発覚した場合、売り主様(前株主または代表者)が個人で弁済する
・売り主様の印鑑証明添付のうえ、実印押印にて契約書作成する。


以上が基本的なご対応です。
ご心配な点やご質問等ございましたら、お問い合わせいただければご説明させていただきます。