会社法関連用語集
公開会社 (コウカイカイシャ)
公開会社(会社法での)とは、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と定められています。種類株を発行している会社で、一部の種類株にのみ譲渡制限を付けた場合でも、公開会社(コウカイガイシャ)となります。また、株式公開している会社(東京証券取引所などの証券市場で)のことを指すこともあります。
関連語句
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公開会社(会社法での)とは、「その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」と定められています。種類株を発行している会社で、一部の種類株にのみ譲渡制限を付けた場合でも、公開会社(コウカイガイシャ)となります。また、株式公開している会社(東京証券取引所などの証券市場で)のことを指すこともあります。
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