会社法関連用語集

 
相対的記載事項 (ソウタイテキキサイジコウ)

定款に記載しないとその内容の法的効力が生じない事項を相対的記載事項(ソウタイテキキサイジコウ)といいます。相対的記載事項(ソウタイテキキサイジコウ)は数多く存在し、会社法によって格段に増えました。これにより、款に記載があれば会社が選択した方法で会社を運営するということが認められる範囲が広くなります。

    関連語句
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     最低資本金規制 (サイテイシホンキンキセイ)
     三角合併 (サンカクガッペイ)
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     相対的記載事項 (ソウタイテキキサイジコウ)
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     招集手続 (ショウシュウテツヅキ)
     上場審査基準 (ジョウジョウシンサキジュン)

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