解散した法人は売却可能でしょうか?


このご質問もいただくことが多いので解説いたします。

復活登記が可能かどうかが最大のポイントです。解散登記のあとに清算決了の登記までしてしまっている場合には、復活登記はできません。清算決了せずに解散登記までしか行っていない場合には復活できます。

続いてみなし解散の場合。
みなし解散とは、株式会社で12年間なにも登記を行っていない場合に解散登記がなされてしまう制度です。みなし解散させられてしまった場合、3年以内であれば復活登記を行うことが出来ます。3年以上たつとこちらも清算決了登記され復活できなくなってしまいます。

この会社の復活登記ですが4万円の登録免許税が必要です。さらにこの登記を司法書士に頼むとプラス手数料が掛かってしまいます。弊社を介して売却を行う場合は、必ず代表者や会社の住所変更を行うのですが、実はその登記と同時に復活登記をやってしまうということが可能です。これによって余計な出費や手間を削減できます。もしも復活登記ができる状態の解散法人があるお客さまは売れればラッキーと思って弊社にご相談ください!!