会社を譲渡・売却した場合の税金にいて


会社を売却した場合、譲渡代金について税金は発生するのかというご質問をよく頂きます。

弊社で行う会社売買・M&Aの場合はほとんどが株式譲渡という形になります。個人が所有する株式を第三者に売却することになり、株式の売却益が発生した場合はもちろん個人の所得として税金を納めねばなりません。

ただしその売却する株式は、そもそもは会社設立時に出資金(資本金)を払って株式を取得していることになります。基本的には資本金の額を譲渡・売却益が下回るようであれば、税金を払う必要な無いと考えられます。例えば資本金100万円の会社を20万円で売却した場合、100万円の株式を20万円で売却したことになりますので譲渡で利益が発生したことになりません。

あとは給与所得があるお客様の場合、20万円以下の雑所得は確定申告が不要になりますので、資本金1万円の会社を20万円で売却したという場合などはこのケースに該当し、申告の義務がないということになります。(個人事業やフリーランスの方はご注意ください)。

なお執筆者も税務に関連する資格を有しておりませんのでご参考程度としていただき、ご不安な場合は専門の税理士や会計士、あるいは税務署にご相談していただけるようお願い申し上げます。