みなし解散や登記懈怠にご用心!
株式会社の役員の任期が最長10年になって久しいですがかつては2年でした。中小零細企業の場合は長年同じ人物が役員を務めるケースがほとんどだと思いますので、当時はそのつど再任して登記を行わなければなりませんでした。これを俗に『重任』といいます。
むしろ10年になってしまったので忘れがちなのですが、株式会社では今でも10年に1度この重任の手続きを行わねばなりません。ずっと稼働していない法人を売却したいという場合に注意していただきたいのがこの点です。
まず重任の登記手続きをふくめ、12年間なんの登記も行っていないと会社法の規定により自動的に会社が解散状態にさせられてしまいます。これを一般に『みなし解散』と呼びますが、みなし解散されてしまうと3年以内に復活登記を行わないと本当に会社が無くなってしまいます。
さらに注意が必要なのが、前述の重任の登記を怠っているケースです。これを登記懈怠(けたい)と申しまして、過料(罰金のようなもの)の請求を受けるリスクがあります。正直100%来るわけではないのですが、たまに当局がチェックしてるようで運が悪いと請求が来るんですね。この場合の過料の納付義務は法人ではなく、登記すべき事象が生じたときに取締役だった個人になります。
この過料というのがまた非常にあいまいでして100万円以下の範囲で裁判所が金額を決めることになっています。金額の明確な基準がなく適当な金額を請求されるという馬鹿げた制度なのです。20万円ほども請求が来たというケースも聞いたことがあります。なお登記懈怠は刑事罰ではなく行政罰ですので、前科つくといったたぐいのものではございません。
というわけで、会社をもっていたけれどもずっと放置しているが売却したい、終活などで整理したいという場合にはまず会社の謄本を取って現状を把握することが重要です。弊社でご売却いただける場合などはインターネットでサクッと登記情報を閲覧して、お客様の会社の状況に合わせて最適なお手続きご案内できます。ぜひ一度お電話ください。







