会社分割で設立した法人の注意点
会社分割という手法をご存知でしょうか。これは既存の法人を複数の法人格に分割し、それぞれの法人格に組織・事業・資産を移転する手法です。新設分割ですと既存の会社をもとに新規の法人を設立するようなイメージになります。
この手法ですが、現金(資本金)の準備が不要で登記費用も安く済みます。そのため2社目3社目の法人をつくるときにこの手法で法人を設立するケースがございます。最近ではこの会社分割によって設立された法人を売却したいというお問いあわせも増えてまいりました。ちなみに会社分割による設立の場合、謄本の末尾にその旨の記載がございます。
この会社分割によって設立された法人にはメリット・デメリットがございます。それは元となった親会社の資産を継承できる一方で、負債も継承する可能性があるということです。この点がM&A・会社売買の際に問題になってまいります。譲渡法人自体に問題がなくとも、親会社の負債をかぶらなければならない場合があるということです。
弊社では法人を譲渡する際、債務について売主様に保証を行っていただく契約になっておりますので大きなリスクはございませんが、上記のような事柄を売主様にも買主様にもご承知の上で。







