会社を譲渡・売却した場合の税金にいて




会社を売却した場合、譲渡で得た代金について税金は発生するのかというご質問をよく頂きます。


弊社で取り扱う案件の多くの場合(株式会社、非上場の中小零細企業の場合)についてお答えいたします。
弊社で行う会社売買・M&Aの場合、たいてい会社の譲渡は株式の譲渡という形で行われます。
株式の売却益が発生した場合当然決められた税金を納めねばなりません。
ただし、その売却する株式の対価として、出資金(資本金)をはらって株式を取得していることになります。
基本的には資本金の額を譲渡・売却益が下回るようであれば、税金を払う必要なはいと考えられます。
現在事業を行っていない会社の場合、当然ではございますが譲渡・売却代金は資本金を大きく下回ることが多数です。
よって『売却益が発生した』というようなことには当たらないケースがほとんどということになります。


なお、ご不安な場合は専門の税理士や会計士、あるいは税務署にご相談していただけるようお願い申し上げます。