商業登記申請時に株主名簿等の添付が義務化されます
2016/08/27
商業登記規則等の一部が改正され、来る2016年10月1日より商業登記の申請時に株主リストの添付が義務化されます。
以下、簡単に要旨をご説明いたします。
まず、株主名簿が必要となるのは以下の場合です。
1. 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2. 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
そして、株主名簿の記載内容は以下の通りとなります。
上記1の場合:株主の氏名、住所、株式数、議決権数
上記2の場合:株主の氏名、住所、株式数、議決権数、議決権数割合
※議決権数上位10名または議決権割合が2/3に達するまでの株主
こちらを代表者が証明する、という形になります。
書式、及び記入例に関してはコチラをご参考ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
■弊社での対応
それほど手間のかかる書類、というわけではございませんが変更点を把握していただければ幸いです。
弊社では会社譲渡時の登記申請に関し、基本的には提携の司法書士に依頼しております。
今回の株主リストに関しても、登記書類の一部として、司法書士が作成にあたります。
お客様のご希望で、本人申請を行いという場合には、10月1日よりの変更ですのでご注意くださいませ。