有限会社とは?株式会社との違い……


会社を購入したいというお客様で、株式会社希望、有限会社はちょっと……という方がいらっしゃいます。
一方で、あえて”有限会社“を購入したいのですが、というお客様がいらっしゃいます。
ただどちらの場合でも、正確に有限会社の特性を把握している、というお客様は少なくなってきたように思います。
平成18年改正会社法施行からはや10年。
ここで今一度、有限会社についておさらいいたします。

平成18年以前、会社の設立にあたり資本金の最低限度額というものがありました。
それが株式会社1000万円、有限会社300万円だったんですね。
つまり1000万円は無いけれど会社をつくりたい、という人がつくるのが有限会社だったんですね。
いまだにご年配の方ですと、うちは小規模だから有限で、などというお客様がいらっしゃいます。
いまは有限会社は新規設立はできなくなりました。
株式会社が資本金1円〜設立できますし、合同会社などもありますので。

ちょっと専門的に機能的な面について。
株式会社も有限会社もどちらも有限責任という点は同じです。
違うのは株券が発行できないということなんですね。
有限会社は、有限責任社員のみに出資が認められ。出資者は出資に応じて社員権を有するということになっています。
株式会社における株券のように、社員権を表象する有価証券の発行は認められません。
つまり市場から広く資本を調達することが想定されていない小規模な会社です。
そのため社員数も50人以下に制限されています。

上記を聞くとデメリットばかりのような気もしますが実はそうではありません。
小規模な会社だけに、運営における小回りが利く制度設計となっています。
取締役は1人でもよく、また取締役に任期がありません。





弊社で会社を購入するという場合。
出資を受けるとか、イメージ的にNGというのでなければ、(株)か(有)かよりその他の条件で選んでください。
それで困ることはないと思います。


ここからは会社売買と有限会社の関係性について。
はっきり申し上げて、現在あえて有限会社を選ぶ必要はございません。
選ぶ理由があるとしたら、平成18年以降は新設不可ですので、社歴のある会社を買うといった時でしょうか。
あとは有限会社の持つ昔からのイメージを大切にする場合でしょうか。
機能的にはほとんど合同会社になってしまったのですが、合同会社はいまだになじみのない方が多いですからね。

ただし、逆に申しますと、特別株式会社を希望する必要性のあるお客様がどれほどいるのかな?という感じです。
弊社で、特に休眠会社の購入をする、というお客様で50人以上から出資を受けるお客様はほぼいらっしゃらないと思います。
特別有限会社を指定してくるのも??ですが、有限会社を忌避する必要もないと思います。
まあイメージも大事ではありますが、法人としての機能に目を向けて、法人を選んでいただければと存じます。