NPO法人




概要:

NPO法人とは特定非営利法人の略称である。
特定非営利活動促進法に基づいて、特定の公益的・非営利活動を行うことを主たる目的とした法人。
なお、「非営利」とは収益をあげることを制限するものではなく、団体の構成員への収益の分配をしないという意味です。


■事業報告書等の提出義務

NPO法人は年に一度『事業報告書等』という書類で活動内容の報告義務があります。
近年、増え続けるNPO法人に対してこの事業報告書等の提出について厳しい対応がとられるようになっております。
基本的に3事業年度継続して提出のない場合、聴聞実施の上、認証取り消しとなる場合がございます。
また1年未提出の場合でも、過料(罰金)の請求を受ける場合もございます。
これは管轄都道府県などによって対応の厳しさが異なりますが、簡単な書類ですので必ず提出しましょう。


■NPO法人の活動内容として認められる20分野の活動は以下の通り。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


所轄庁:

・事務所が1つの都道府県内のみ 都道府県知事
・事務所が複数都道府県に所在 内閣総理大臣


構成員:

社員: 法人の運幣に参加し総会で議決権を行使する
役員:理事3名及び幹事1名以上
NPO法人の活動内容として認められる17分野の活動は以下の通り。


NPO法人の譲渡

他県への移転、活動目的の変更は再認証が必要なため、注意が必要です。
よって、同一県内で同一の活動目的でないと売買の意味はありません。
ま先に述べた通り、譲渡にあたり事業報告書等の提出がなされているという点が重要なポイントになってまいります。
もしご提出していないという場合には、早急にさかのぼってご提出するのが望ましいです。
また特に要件はありませんが、理事3人、監事1人以上の役員が必要になります。
理事については登記事項のため変更登記が必要。
幹事については監督省庁への届け出が必要。
また毎事業年度ごとに社員名簿の提出も必要です。