会社法関連用語集
共同代表取締役 (キョウドウダイヒョウトリシマリヤク)
代表取締役でありながら、ひとりで代表行為を行うことができず、2人以上の共同代表取締役が共同して会社を代表する行為を行う者のことを共同代表取締役(キョウドウダイヒョウトリシマリヤク)といいます。旧商法の規定で、会社法が施行になりこの規定は廃止されました。
関連語句- 公開会社 (コウカイカイシャ)
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- 株式譲渡制限会社 (カブシキジョウトセイゲンガイシャ)
- 会社設立年月日 (カイシャセツリツネンガッピ)
- 合併 (ガッペイ)
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- 合資会社 (ゴウシガイシャ)
- 共同代表取締役 (キョウドウダイヒョウトリシマリヤク)