会社法関連用語集

 
任意的記載事項 (ニンイテキキサイジコウ)

任意的記載事項(ニンイテキキサイジコウ)定款に記載してもしなくてもいい事項をいいます。相対的記載事項のように法的効力がないが、定款に書いておけば、株主への周知ができ、会社の内容も明確にすることができるので会社運営がスムーズになります。しかし、任意的記載事項に細かく書き過ぎると、それに拘束されて会社運営が窮屈になることがあるので注意が必要です。

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