会社法関連用語集

 
債権者の保護 (サイケンシャノホゴ)

会社と債権者は大きな利害関係にあるため、減資を行う場合、資本金を減らす場合、合名会社を株式会社に変える場合など、会社の財政状況等などに大きな影響を与える可能性のある場合、債権者に対して、その旨を伝え、同意を得なければなりません。仮に債権者から意義があった場合、その債権者への借金を返すなどの処置をとります。これを債権者の保護(サイケンシャノホゴ)といいます。

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