中小企業等経営強化法が施行


2016/07/13

 7月1日に中小企業等経営強化法が施行されました。これによって中小企業は固定資産税の軽減や金融支援等が受けられ、経営力の向上を図ることができます。そんな中小企業等経営強化法の概要についてまとめました。

 中小企業等経営強化法の骨子ですが、事業所管大臣が事業分野別に事業者が行うべき経営力向上のための取組みの指針である「事業分野別指針」の策定、各事業者の経営力向上計画の認定及び支援、認定経営革新等支援機関の業務の拡大が挙げられます。その中でも最も注目すべきなのが経営力向上計画の認定とそれに伴う支援です。固定資産の減税措置と金融支援の特例措置を受けることができるようになります。


■固定資産税特例
 
 これは、中小企業が経営力向上計画を策定し認定を受けることにより、新たに導入した機械装置等の固定資産税が減額される精度です。対象の中小企業は資本金1億円以下の企業で、大企業の子会社は除かれます。


■金融支援特例

 認定を受けた中小企業は低金利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等により円滑な資金調達が可能となるのが、今回の金融支援特例です。商工中金による低金利融資、あとは金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会による保証が拡大されるようです。また海外支店や現地法人が海外の金融機関から融資を受ける際には、日本政策金融公庫から最大4億5000万円の保証を受けることが出来ます。


■まとめ
 
 肝心の経営力向上計画の策定ですがそれほど難しくはないようです。事業分野別指針(中小企業庁HPで公表)を参考に、自社を取り巻く環境、経営力向上の目標、財務状況等を記載するものだとのこと。実質A4用紙2枚程度のようで。そう聞くとやってみようかという気になる方も多いのではないでしょうか?特に金融支援特例に関しては資金調達の面でかなりメリットがあるように感じられます。




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